こんにちは!
みうみです。
みなさん!
電車・新幹線などで旅行に行ったり、帰省したりすることありませんか??
もしかしたらその乗車券、安くなるかもしれません!
今回は大学で発行できる乗車券の割引証明書についてご紹介します😊
学生旅客運賃割引証(学割証)について
学生旅客運賃割引証とは、乗車船距離が片道100km超える普通乗車券をお得に購入できる証明書のことです。詳細について今から説明しますね!
学生旅客運賃割引証の特徴は?
使用可能距離
乗車船距離が片道100km超える場合
使用可能上限枚数
1人あたり年間(4月から3月)で12枚
割引率
2割
有効期限
発行期限から3ヶ月
使用目的
正課教育、研究活動、就職活動や帰省など
発行方法
証明書発行自販機にて発行可能
(証明書発行自販機は通常8時50分~20時30分に稼働。ただし春休み等の休業期間中は8時50分~17時)
すごく簡単に発行できるのね!
そうね!ただ注意点もあるからこのまま見ておきましょう!
○コラム○
片道100kmってどれくらい??
100kmと言われてもどれくらいかわかりませんよね。
ということで、今回は通学者が多いであろう大阪方面・愛知方面・福井方面の方の移動距離を調べてみました。
JR彦根駅ーJR大阪駅は104.5km
JR彦根駅ーJR京都駅は61.7km
JR彦根駅ーJR名古屋駅は85.9km
JR彦根駅ーJR敦賀駅は51.9km
最寄り駅までに別の公共交通機関を使用する場合は、その距離を足してみて100km超えるかどうか計算してみてください!!
京都や敦賀の場合は厳しいかもしれないですね・・・
無効になる場合
学生旅客運賃割引証は正しく使用されない場合、無効となってしまいます。
無効になるのは次の場合です。
・記載事項が不鮮明な時
・記載事項がぬり消したり改変してあった時
・有効期間を経過した時
・使用資格を失ったものが使用した時
*使用資格を失ったものとは、使用時に滋賀大学を退学していた場合を指します。
・記名人以外のものが使用した場合
使用機会がしっかり決まってから購入・管理して無効にならないように注意しましょう。
不正使用が発覚した場合
不正をすることはないと思いますが、もし不正使用がばれてしまった場合、
使用した本人が普通運賃の3倍を支払うことになります。
また、大学側には学生旅客運賃割引証の発行停止等の措置が取られる可能性がありますので注意しましょう。
不正使用の具体的な例は以下の通りです。
・他人名義の学割証を使用して、乗車券を購入使用した時
・名義人が乗車券を購入し、他人に使用させた時
・無効の学割証で乗車券を購入使用した時(学割証の改変等)
・学生証を所持しないで、乗車券を使用した時
・その他、不正な手段で学割証を使用した時
学生証を持っていない場合も不正利用になっちゃうのね!
そうなの!財布などに常に入れておくといいかもね!
基本的には、使用できるのは本人のみですので、他人に学割証や乗車券を譲渡しないようにしましょう。
8人以上で使用する場合は団体乗車券がお得!
もし8人以上で使用する場合は団体乗車券が断然お得です。
ただ、こちらは使用できる機会がかなり限られていますのでしっかり確認しましょう。
割引率
5割
目的
課外活動、研究室活動、ゼミなど
使用条件
全行程を学生8人以上が大学教職員の引率により旅行する場合のみ
発行方法
「(団体・グループ)旅行申込書」を駅や旅行会社にて受け取り、証明を受けようとする1週間前までに学部の担当窓口に提出。
まとめ
ということで今回は学生旅客運賃割引証(学割証)についてご紹介しました。
学生旅客運賃割引証(学割証)は
・片道100kmを超える場合、普通乗車券を2割引で購入できる証明書。
・証明書発行自販機で簡単に発行できる
学生8人以上が大学教職員の引率により旅行する場合は団体乗車券がお得。
このように大学生だから受けることのできる制度はたくさんあります。
ぜひ有効活用してくださいね!
これからも様々な情報を発信していくのでよろしくお願いいたします☺️
みうみでした!
参考資料
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